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ケアハウス地域の方々との交流や趣味、
生きがい活動をサポートしています。

ケアハウス エルライフ芦屋

「安心した自立生活のサポート」を目指し、日々のサービスに加え、独自の生活支援を実施しています。
また、季節感を味わっていただくための多彩なランチイベント(BBQ、クリスマス会)の開催や、
麻雀、カラオケ会、映画鑑賞なども開催し、ご利用者様同士の交流も深めていただいています。
毎週、体操教室を開催し、身体の向上・維持に努めています。
また、ご入居様おひとりおひとりの心身の状態に合わせた個別食にも対応しています。
介護負担の必要性が高くなった際には、併設の各種(入居系・在宅系)サービスのご利用も可能です。

定員 40人

入居希望者募集情報

「ケアハウス」への入居者を募集しています。

特別養護老人ホーム・老人保健施設に入居するためには介護認定が必要ですが、ケアハウス(軽費老人ホーム)は基本的には介護認定のない60歳以上の方が入居していただく施設です。
スタッフとして介護職員と様々な相談に応じ適切な助言、支援を行う生活相談員がおり、施設で作る食事を食べていただきます。また、お風呂も完備されており、ケアハウスの中での趣味の交流、施設の行事等にも自由に参加出来ます。もちろん、地域の方々との交流も実施しております。
自分の両親等が、「ひとり暮らしや高齢者のみの生活に不安がある」「身体機能が低下して自炊ができない」…といった不安はあるけれども、自分の身の回りのことはできる。そのような方が安心して、健康で豊かな生活を送れるよう、お手伝いさせていただきます。
 
● ゆったりと過ごしていただくため、広めの居室(個室28㎡、2人部屋44㎡)をご用意しました。
● 地域の方々との交流や趣味、生きがい活動をサポートしています。

お問い合わせ、資料請求、施設見学をご希望の方は下記にてご連絡ください。
0797-35-83410797-35-8341
資料請求をご希望の方
施設見学をご希望の方

施設の概要

ケアハウスは老人福祉法で規定されている「軽費老人ホーム」のひとつであり、
原則として60歳以上の方で、おひとりでの生活に不安があったり、
自炊ができない程度の身体機能の低下はあっても、身の回りのことは自分でできるという方を対象に、
自立した生活を営んでいただくための社会福祉施設です。

「ひとり暮らしや高齢者のみの生活に不安がある」「身体機能が低下して自炊ができない」…といった不安はあるけれども、自分の身の回りのことはできる。そのような方が安心して、健康で豊かな生活を送れるよう、お手伝いさせていただきます。
●ゆったりと過ごしていただくため、広めの居室をご用意しました。
●地域の方々との交流や趣味、生きがい活動をサポートします。
●必要により、在宅サービス等を受けることができます。

職員配置

職種 人数
施設長(兼務) 1名
課長 1名
事務員(兼務) 1名
生活相談員 1名
介護職員 2名

職員勤務体制

ケアハウス職員(生活相談員・介護職員)の勤務時間は7:00~19:30のシフト制です。
夜間時間帯(19:30~7:00)は、緊急時のみ併設の特別養護老人ホーム「エルホーム芦屋」または老人保健施設「エルステイ芦屋」の職員が対応いたします。

入居対象者

●満60歳以上(夫婦でご入居の場合はどちらかが満60歳以上)の方
●自立して生活することが可能な方
●伝染病疾患及び精神的疾患を有せず、かつ問題行動を伴わない方で共同生活に適応できる方
●自炊ができない程度の身体的機能の低下や家庭環境、住宅事情により自宅において生活することが困難な方
●本人または保証人等が必要諸費用を支払うことが出来る方

サービスの概要

●高齢者に適したお食事を、1日3回提供します。
●毎日入浴できます
●専任の相談員が各種生活相談をお受けします。
●疾病、負傷等の緊急時には24時間体制で対応します。
 
≪ご注意≫
ケアハウスでは介護サービス、金銭管理・服薬管理等の各種管理サービスは提供しておりません。
介護保険制度ではケアハウスは在宅扱いとなっており、介護認定を受けられた方は必要に応じて、ホームヘルプサービス、デイサービス等の在宅サービスを受けていただくことができます。

退居要件

●入居に関して虚偽の届け出を行って入居されたとき
●管理費・利用料等を3ヶ月以上支払われないとき
●事務費の減額に当たって虚偽の届け出を行われたとき
●事前承諾なしに施設の建物や付帯設備等の造作・模様替えをおこない、原状回復されないとき
●日常的に介護を要する状態になられたとき
●金銭等の管理、各種サービスの利用について自分で判断ができなくなったとき
●共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけられるとき

生活の流れ

8:00~9:00 朝食
12:00~13:30 昼食
18:00~19:00 夕食
8:00~21:00 洗濯室ご利用時間
15:00~21:00 浴室ご利用時間
 
ケアハウスにはレクリエーション活動を含めた毎日の生活プログラムはございません。
食事時間、浴室・洗濯室等共用部の利用時間に制約はございますが、入居者ご自身で生活を組み立て、自己管理の下、自由な暮らしを営んでいただきます。
外出・外泊もご自由にしていただけます。

居室間取り図

すべての居室にミニキッチン、洗面台、トイレ、エアコン、ベッド、緊急コールシステム、テレビアンテナ、電話端子を備えております。
施設建物内は居室を含め<全館禁煙>となっております。中庭等所定の場所で喫煙していただけますが、夜間は防犯上の理由から建物への出入りを制限しておりますので、喫煙できなくなります。

費用について

項目 月額必要経費 備考
管理費 (分割式)50,000円 入居時一時金 0円
生活費 46,470円
暖房費 2,160円 11月~3月のみ
居室電気代 各戸メーターによる実費 20.3円/1kW
サービスに関する費用 10,100円~62,700円 詳細は事務費欄参照
その他の諸経費 10,000円

○管理費について
ケアハウスの管理費は、いわゆる家賃に相当します。現在では分割方式のみのお取り扱いとなります。
 
○生活費について
生活費は食費及び共用部分にかかる光熱水費及び維持管理に要するに費用で、国の基準で定められています。
外出等で召し上がらない場合は、所定の期日までに届け出をご提出していただいた場合に限り、以下のとおり食材料費のみご返金いたします。
<ご返金額>
朝食183円  昼食345円  夕食324円
 
○暖房費について
共用部の暖房費として11月~3月に限ってご負担していただきます。
負担額は国の基準で定められています。
 
○居室電気代について
使用された電気の実費をご負担していただきます。
 
○その他の諸経費
ケアハウスでの生活を、より豊かに楽しいものにするためのサービスを提供します。
※居室内の水道使用費
※トランクルーム使用料
※広報誌
※教室(体操・脳トレーニング・麻雀)
※催し物(バーベキュー大会・夏祭り・クリスマスパーティー・遠足
その他イベント(月1回程度実施))
※各共有設備使用権利(洗濯機・カラオケ・マッサージ機・ケーブルTV・DVDデッキ等)
 
○サービスに要する費用について
サービスに要する費用は、施設を運営するための人件費、施設管理費などにあたるもので、都道府県知事により定められています。

  前年度の所得 事務費
1 1,500,000円以下 10,100円
2 1,500,001円~1,600,000円 13,100円
3 1,600,001円~1,700,000円 16,200円
4 1,700,001円~1,800,000円 19,300円
5 1,800,001円~1,900,000円 22,300円
6 1,900,001円~2,000,000円 25,400円
7 2,000,001円~2,100,000円 30,500円
8 2,100,001円~2,200,000円 35,600円
9 2,200,001円~2,300,000円 40,600円
10 2,300,001円~2,400,000円 45,800円
11 2,400,001円~2,500,000円 50,900円
12 2,500,001円~2,600,000円 58,000円
13 2,600,001円以上 62,700円

サービスに要する費用の負担額はご本人の前年(1月~12月)所得(年間収入額から所定の費用を差し引いていただいた額)に応じて決まります。
 
<収入に該当するもの>
●年金・恩給等の収入
●財産収入(土地、家屋、機械器具等を他に利用させて得られる果実である地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入)
●利子・配当収入(公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入)
事務費の負担額はご本人の前年(1月~12月)所得(年間収入額から所定の経費を差し引いていただいた額)に応じて決まります。
 
<必要経費として認められるもの>
所得税・住民税等の租税(固定資産税を除く)
社会保険料(健康保険料・介護保険料)
医療費(差額ベッド代、付添費用、医薬品購入費を含む医療を受けるのに通常必要とされる一切の経費。ただし保険金等で補てんされる金額を除く)
介護サービス負担金
生命保険料(入居前から加入しているもので、継続しないことにより解約返戻金等について著しい不利益を受けるもの)
 
※ご夫婦で入居される場合の費用について
ご夫婦の前年の収入合計額から必要経費合計額を控除した額の2分の1を個々の所得とします。150万円以下に該当する場合は、30%減額した額が徴収額となります。